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会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、LECZA Technical Association(以下「LTA」)と、LTA会員(以下「会員」)

との関係に適用します。LTA事務局では、入会の申込みを頂いた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第1条 (会員規約の適用)

LTAは、会員との間に本規約を定め、これによりLTAの運営を行います。

第2条 (会員規約の変更)

LTAは、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することがあります。

第3条 (入会申込)

LTAへの入会の申込をする企業または店舗は、LTAが定める入会金、年会費を払込み、入会申込書に

必要事項を記入して、 事務局に提出することとします。

第4条 (入会申込の拒絶等)

LTA は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

3)その他、前各項に準ずる場合で、LTAが入会を適当でないと判断した場合

第5条 (会員資格有効期限)

会員資格有効期限は次の各項に定めます。

1) 会員資格有効期限は、入会月からとします。

2) 会員資格有効期限の起算日は、LTAが入会を承認し、年会費の払い込まれた月とします。

第6条 (入会金・年会費)

LTAの入会金、年会費は、次の各項に定めます。

1)レギュラー会員の入会金は5,000円、年会費は5,000円とします。

2)テクニカル会員の入会金は15,000円、年会費は15,000円とします。

3)エキスパート会員の年会費は無料とします。

4)各会員の年会費は初年度のみとし、2年目以降は無料とします。

第7条 (会員の更新)

会員の更新は必要としません。

第8条 (会員の氏名及び名称等の変更)

会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、

速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要があります。

第9条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。

1)退会届の提出をしたとき

2)会員である企業・団体が消滅したとき

3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき

4)会員資格を解除されたとき

5) エキスパート会員は、会員個人が退職したとき

第10条 (退会)

退会しようとする場合は、退会届をLTA事務局に届け出て退会することができます。

第11条 (会員資格の停止・解除)

LTAは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、

当該会員の資格を停止または解除することがあります。

1)会費が支払われないとき

2)法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

3)LTA、LTA会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合

4)LTA、LTA会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

6)LTAの名誉と信用を失墜させる行為があったとき

7)本規約に違反した場合

8)その他、LTAが会員として不適当と判断した場合

第12条 (拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第13条 (措置)

会員資格有効期限が過ぎ、LTAからの通知後もLTAが当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、

会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会

員の権利の行使を停止し、LTAに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第14条 (会員証の発行)

1)LTAは、会員に対し登録証を発行します。

2)登録証の有効期限は、会員資格有効期間内とします。

3)登録証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。

4)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、LTAに返却するものとします。

第15条 (商号及び商標等の利用)

LTAが定めた商号及び商標等を利用する場合は、LTAの承認を得る必要があります。

第16条 (禁止行為)

会員は無断でLTAの名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の

利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

第17条 (規定の効力の及ぶ範囲)

退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第18条 (個人情報の保護)

会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護

のため、 全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の

一部または全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

第19条 (知的財産の保護)

LTAが作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 第三者に譲渡や

売却をしたり公表をしてはいけません。

第20条 (損害賠償)

会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によってLTAが損害を受けた

場合、 当該会員はLTAが受けた損害をLTAに賠償することとします。

第21条 (規定の効力の及ぶ範囲)

退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第22条 (規定の追加)

本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、順次定めるものとします。

(附則)

本規約は、2019年6月1日より施行します。